
NEWS
企業の皆様が
より良い環境
を整備
できる
ようになりました!
以前の外国人技能実習制度では、
技能実習生の受け入れ期間は最長3年間とされていました。
しかし、制度改正により、監理団体と実習実施者が
一定の条件を満たし優良企業として認定されると、
技能実習生をより長期間雇用することが可能となりました。
例:実習実施者が3年以上技能実習生を受け入れる場合、優良認定の申請が可能で、認定を受けると受け入れ人数枠や実施期間の拡大が可能となります。
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を補うため、2019年に導入された在留資格制度です。外国人が日本で働きながら特定の技能を発揮することを目的とし、即戦力となる外国人労働者の受け入れを促進しています。
この制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能1号は、介護、外食業、宿泊業、建設業、農業などの14分野が対象で、最長5年間の在留が認められています。この資格では、家族の帯同は原則認められていません。一方、特定技能2号は、建設業や造船・舶用工業のような高度な専門技能が求められる2分野が対象で、在留期間の更新が可能なため、長期滞在や家族の帯同が認められる点が特徴です。
特定技能資格を取得するには、日本語能力試験や技能試験に合格する必要がありますが、日本国内で技能実習を修了した外国人は試験が免除される場合があります。また、送り出し機関や受け入れ企業は適切な条件を満たし、労働環境や生活面でのサポートを提供する責任を負います。
特定技能制度は、労働力不足の解消だけでなく、外国人労働者が安心して働ける環境の整備も目的としており、日本社会の多文化共生を推進する重要な仕組みとなっています。
SERVICES
外国人技能実習生や特定技能などの外国人材を、日本国内の企業に供給するサービスを提供しています。
マッチングサービスや人材管理、法的アドバイスなども行っています。
対応業種は、飲食、ホテル、建設(左官、とび、配管)、縫製、食品加工など多岐にわたります。
協同組合シナジー は 現在、 ベトナム人、 インドネシア人、フィリピン人、
中国人、モンゴル人、ミャンマー人の技能実習生の受け入れを
サポート及び監理する協同組合です。
令和2 年付けで、法務大臣および厚生労働大臣より外国人技能実習生受
け入れ事業において一般監理事業の許可を受けました。(特定技能は最
長 5 年間受入可能)
監理団体許可 許2002000214
登録支援機関登録 21登―006094
技能実習生を受け入れることで、意欲的に仕事へ取り組む実習生の活躍により社内が
活性化し、実習生との交流を通じて将来のビジネスチャンスの拡大や、企業の中核を
担う人材の育成も期待できます。
企業の規模により技能実習生の受け入れ人数には制限があります。
常勤従業員により、受け入れ可能な人数が定められています。
協同組合シナジーは、技能実習生の出入国や在留期間更新・在留資格変更等の事務手続き、
技能実習期間中の定期的な監査や訪問指導、技能実習指導員のバックアップなど、
企業様が安心して技能実習生を受け入れられるように総合的なフォローを行っています。
出資金を添えた上で、協同組合シナジーに申込手続きをしていただきます。
技能実習生の募集に関して、求人数、職種、性別、年齢、学歴などの条件を当該国の送り出し機関へ連絡し、現地での募集活動を行います。
当該国の送り出し機関は、企業の求職条件を満たす人材を選定し、履歴書を2部作成して日本へ送付します。その後、候補者の家庭を訪問し、その報告書は現地訪問時に受け取る形となります。
企業の採用担当者様には、当該国へ直接訪問していただくか、SkypeやZoom(オンライン)を利用して受験者と面接を行い、厳選していただきます。事前に知能テスト、算数テスト、健康診断をクリアした候補者の中から、さらに高い倍率で選考が行われます。
採用された方は、現地の日本語学校で6ヶ月以上、5000時間を超える日本語学習を行い、日本の文化や習慣、礼儀作法などについても徹底的に学びます。日本語学習は、ひらがな・カタカナから始め、聞く・話す・読む・書くの各能力を身につけ、コミュニケーションが可能なレベルに達することが修了の目安となります。
日本の法務省および外務省の許可を取得した後、入国していただきます。
日本に入国後、再度日本語を中心とした実務外の講習が行われます。この講習では、特に日本企業が求める人材育成を目的とし、日本文化や風習についての集合講習が実施されます。
定期的に訪問し、相談に応じます。トラブルがあれば迅速に対応します。入国後6~10ヶ月で国家試験を受け、合格後「技能実習2号」への在留資格変更申請が可能です。申請サポートや在留資格更新手続きも行います。
技能実習期間が終了後、本人の希望と企業の都合により、帰国するか、「特定技能」に変更されます。
PROFILE
外国人技能実習生を受け入れるには、組合への加入が必要です。
組合に加入する際には、出資金などの費用が求められます。
〒960-8055
福島県福島市野田町6-7-14 STビル201
TEL: 024-572-5727
FAX: 024-572-5223
受け入れ企業様の同行のもと、現地で適正試験や面接を実施し、知能テスト、算数テスト、健康診断をクリアした候補者の中から、さらに厳選された人材が選ばれます。また、インターネットを活用した「スカイプ面接」も行われています。
入国後の1ヶ月間の講習では、特に日本企業が求める人物像の育成を目的として、日本文化や風習に焦点を当てた集合講習合宿が行われます。この講習では、日常会話や職場でのコミュニケーション、聞く・話す・読む・書くの能力を向上させ、生活習慣などの文化理解を修了基準として学びます。
入国後の1ヶ月間の講習では、特に日本企業が求める人物像を育成することを目的に、日本文化や風習を中心とした集合講習合宿が実施されます。この講習では、日常会話や職場でのコミュニケーション能力を向上させ、聞く・話す・読む・書く力を養うとともに、生活習慣や文化理解を修了基準として学びます。