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入国前結核スクリーニング、インドネシアは11月2日に受付開始―「結核非発病証明書」の提出義務は2027年1月4日から

来春の受入れに向けてインドネシア人材の選考を進めている企業では、採用工程に新しい確認項目が加わった。厚生労働省は2026年9月25日、インドネシアにおける入国前結核スクリーニングの開始を公表した。指定健診医療機関での受診受付は11月2日に始まり、2027年1月4日以降に在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行う場合、「結核非発病証明書」の提出が必須となる。証明書には有効期間があり、受診のタイミングを誤れば申請そのものが後ろ倒しになる。

インドネシアは4番目の実施国、対象は6か国

入国前結核スクリーニングの対象国は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の6か国である。外国生まれの結核患者の増加を受けて始まった制度で、出入国在留管理庁によると、証明書の提出義務はフィリピン・ネパールで2025年6月23日、ベトナムで2025年9月1日にすでに始まっている。インドネシアは受診受付が2026年11月2日、提出義務が2027年1月4日の開始予定で、ミャンマーと中国の開始時期は未定となっている。

入国前結核スクリーニングの国別スケジュール

対象となるのは、対象国の国籍を持ち、中長期在留者として入国しようとする人である。再入国許可を持つ人は除かれる。現在の居住地が対象国以外であることを滞在許可証などで示せる場合も対象外となる。

特定技能は対象外、技能実習・育成就労は対象に含まれる

線引きで最も間違えやすいのが、在留資格による違いである。特定技能は、入国前に胸部レントゲンを含む健康診断が別途課されているため、当面の間このスクリーニングの対象外とされている。JETプログラムやJICAの研修生、EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者なども、対象外として列挙されている。

一方、技能実習や育成就労、技術・人文知識・国際業務、留学は対象外の列挙に含まれていない。監理団体を通じて技能実習生や育成就労の人材を受け入れる場合、国籍が対象国であれば、COE申請時に結核非発病証明書が必要になる。「健康診断は別に受けているから不要」という判断は通用しない。特定技能の制度そのものについては、特定技能制度のページで解説している。

落とし穴は「180日」と「指定機関以外は無効」の2点

実務上の注意点は2つある。

1つ目は有効期間である。結核非発病証明書の有効期間は、胸部レントゲンの撮影日から原則180日で、COEの交付申請時点で有効期限内であることが求められる。選考が始まる前に受診すると期限切れになり、逆に受診が遅れれば申請が出せない。面接や内定の時期から逆算して受診日を決める管理が必要になる。なお、直近2か月以内に結核患者との濃厚接触があった場合などは、有効期間が90日となる場合があると厚生労働省は案内している。

2つ目は受診先である。証明書は、日本政府が指定する対象国内の健診医療機関(指定健診医療機関)が発行したものだけが有効で、一般の健康診断書は、胸部レントゲンの項目が含まれていても代用できない。受診から発行までの日数や費用は医療機関によって異なるため、送り出し機関との早めの調整が欠かせない。

受入れ企業が11月中に確認すべきこと

採用・受入れの担当者は、次の3点を11月中に確認しておきたい。

  • 採用予定者の国籍と在留資格を確認し、スクリーニングの対象かどうかを切り分ける
  • 2027年1月4日以降にCOE申請を予定するインドネシア人材については、11月2日の受付開始に合わせて受診日程を組む
  • 指定健診医療機関の最新一覧を、厚生労働省の入国前結核スクリーニング特設サイトで確認する

育成就労制度への移行準備と重なる時期でもあり、健診日程を採用工程の初期に組み込む体制づくりが求められる。

インドネシアの開始により、実施時期が決まった対象国は4か国になった。残るミャンマーと中国は未定で、受入れ企業が国ごとに異なる移行スケジュールに向き合う状態は当面続く。結核の早期発見という制度の狙いに異論は少ないものの、現場には証明書の期限管理という新しい負担が生じている。採用計画の立て方そのものに健診を組み込めるかどうかが、今後の受入れの円滑さを左右する。

よくある質問

Q.特定技能でインドネシア人を受け入れる場合も証明書は必要ですか?
A.当面は不要です。特定技能は入国前に胸部レントゲンを含む健康診断が課されているため、入国前結核スクリーニングの対象外とされています(出入国在留管理庁)。

Q.証明書の有効期間が切れてしまったらどうなりますか?
A.COEの交付申請時点で有効期限内である必要があるため、期限が切れた場合は指定健診医療機関で再受診し、新しい証明書の発行を受ける必要があります。

Q.ベトナムやフィリピンの人材はすでに対象ですか?
A.はい。ベトナムは2025年9月1日、フィリピンとネパールは2025年6月23日から、COE申請時の提出が必須になっています。

Q.日本に着いてから、国内の病院で受けることはできますか?
A.できません。対象国にある指定健診医療機関で、入国前に受診する制度です。

協同組合シナジーへのご相談

対象国からの受入れを予定している企業様へ。対象者の切り分けや申請時期の考え方など、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

※本記事は、福島県の協同組合シナジーが外国人材の受け入れに関する最新情報をもとに作成しています。