特定技能制度における地域共生施策の強化へ
令和7年(2025年)2月17日、出入国在留管理庁は「特定技能制度」において、地域との連携を強化するための法改正を公布しました。
この改正により、「特定技能外国人の受入れ」に際し、地方公共団体との協力体制がより明確になります。
改正省令の施行日は令和7年4月1日です。受け入れ機関は、それまでに準備を整える必要があります。
改正のポイント:協力確認書の提出が義務化
今回の改正で特に重要なのが、「協力確認書」の提出義務です。
これは、特定技能外国人を受け入れる事業者が、市区町村の共生施策に協力する旨を示す書類です。
協力確認書の提出が必要なタイミング
以下のいずれかに該当する場合、協力確認書の提出が求められます:
初めて特定技能外国人を受け入れる場合:
特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の前既に特定技能外国人を受け入れている場合:
令和7年4月1日以降、初めて在留資格変更または在留期間更新の申請を行う前
提出先はどこ?
協力確認書は、以下の2つの自治体に提出が必要です:
外国人が活動する事業所の所在地の市区町村
外国人が居住する住居地の市区町村
※もし両方が同一市区町村であれば、1通の提出でOKです。
再提出は必要?変更時の注意点
一度提出すれば、基本的には再提出の必要はありませんが、以下の場合は再提出が必要です:
別の市区町村に転出した場合
事業所所在地・住居地が変わった場合
所属機関の担当者連絡先などに変更があった場合
参照元:入管ホームページ