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【重要】永住許可に関するガイドラインの一部変更について(2026年2月24日発表)

日本での生活が長くなり、「永住者」の在留資格(ビザ)取得を検討されている方も多いのではないでしょうか。 永住許可(入管法第22条)は、就労制限がなくなり、在留期間の更新も不要になるという非常に大きなメリットがある資格です。

しかし、その分審査は非常に慎重に行われます。2026年2月24日、出入国在留管理庁より「永住許可に関するガイドライン」の一部変更が発表されました。今後の申請に大きく影響する内容ですので、わかりやすく解説します。

1. 永住許可とは?(入管法第22条)

 

永住許可とは、現在何らかの在留資格を持つ外国人が「永住者」への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。 他の在留資格と異なり、「在留活動」と「在留期間」の両方に制限がなくなるため、日本の在留管理制度の中でも最も緩和された資格といえます。

2. 今回の変更点:在留期間「3年」の取り扱い改定

 

これまでのガイドラインでは、実務上、在留期間**「3年」**を持っていれば、要件の一つである「最長の在留期間をもって在留していること」を満たしているとみなされてきました。

しかし、今回の変更により以下の通りルールが変わります。

  • 改正内容: 2027年(令和9年)4月1日以降、**「各在留資格で定められた最長の在留期間(例:5年)」**を持って在留していることが必須要件となります。

  • 適用開始日: 2027年(令和9年)4月1日〜

つまり、今後は「3年」のビザでは永住申請ができず、「5年」のビザを取得している必要があるケースが増えることになります。

3. 経過措置(令和9年3月31日までの特例)

 

急な変更による混乱を避けるため、以下の経過措置が設けられています。

2027年(令和9年)3月31日時点で在留期間「3年」を有している方は、その期間内に永住申請を行い、処分(結果が出るまで)を受ける場合に限り、初回のみ「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

現在「3年」のビザを持っていて永住申請を検討している方は、この期間内に準備を進めることが重要です。

著者: NGO DINH HOANG
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