人材育成と人材確保
国際貢献を主目的とした技能実習から、人手不足分野における人材育成・確保を目的とする制度へ変わります。
EMPLOYMENT FOR SKILL DEVELOPMENT
技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野で外国人材を育成・確保する新制度です。3年間の就労を通じて、特定技能1号水準への成長と継続的なキャリア形成を目指します。
KEY POINTS
国際貢献を主目的とした技能実習から、人手不足分野における人材育成・確保を目的とする制度へ変わります。
3年間の就労と計画的な育成を通じて、特定技能1号への移行を見据えたキャリアパスをつくります。
やむを得ない事情に加え、分野ごとの期間・技能・日本語等の要件を満たす場合は、本人の意向による転籍が認められます。
就労開始前から特定技能1号への移行まで、日本語学習と能力確認を段階的に進める仕組みです。
ABOUT THE SYSTEM
育成就労制度は、深刻な人手不足が続く育成就労産業分野において、外国人材を雇用しながら計画的に育成し、原則3年間で特定技能1号水準の技能と日本語能力を身につけてもらうための新しい在留制度です。技能実習制度を発展的に解消し、「人材育成」と「人材確保」を制度の目的として明確に位置づけています。
受入れ企業は、単に働く場所を提供するだけではなく、業務内容、技能目標、日本語学習、待遇、生活支援、評価方法、特定技能1号への移行方針までを含む育成就労計画を整える必要があります。制度開始後の安定した採用と定着につなげるためには、自社の業務が対象分野・業務区分に該当するかを確認し、監理支援機関などの関係機関と連携しながら準備を進めることが重要です。
技能移転による国際貢献を主目的とした技能実習制度に対し、育成就労制度は日本国内の人手不足分野で人材を育成・確保することを目的とします。本人意向による転籍や日本語能力の段階的な向上など、働く人のキャリア形成を重視した仕組みが導入されます。
育成就労の修了後は、分野ごとの技能試験と日本語試験などの要件を満たし、同じ分野の特定技能1号へ移行することが想定されています。採用時点から3年後の配置や長期雇用まで見据えた人材計画が重要になります。
対象業務の確認、育成責任者・指導員・生活相談員の体制整備、適正な労働条件、日本語学習と技能試験の支援、住居や生活相談の準備などを、申請前から具体化しておく必要があります。
受入れに当たっては、業務、技能・日本語の目標、育成方法、待遇、支援体制などを記載した育成就労計画を作成し、認定を受ける必要があります。監理型では、許可を受けた監理支援機関による指導・監理支援を受けます。
就労を通じて技能と日本語能力を段階的に高めます。
対象業務は分野別運用方針・業務区分で確認します。
技能試験・日本語試験などの要件を満たし、特定技能1号への移行を目指します。
SYSTEM COMPARISON
| 比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 | 特定技能制度 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材育成・人材確保 | 人材確保 |
| 基本的な期間 | 段階により最長5年 | 原則3年 | 1号は通算5年、2号は更新可 |
| 対象 | 移行対象職種・作業 | 育成就労産業分野17分野 | 特定産業分野 |
| 転籍 | 原則不可(例外あり) | 一定要件の下で可能 | 同一分野内で可能 |
| 次のキャリア | 一定の場合に特定技能へ移行 | 特定技能1号への移行を制度設計 | 1号から2号等への発展 |
上表は制度の概要です。分野別基準、経過措置、個別の在留資格要件によって取扱いが異なります。
CAREER PATH
就労開始前
育成就労計画、雇用条件、受入れ体制を整えます。原則としてA1相当の日本語試験合格または相当する日本語講習の受講が求められます。
育成初期
安全、業務の基礎、日本の職場ルール、生活面の相談体制を整え、技能・日本語の到達状況を確認します。
育成中期
計画に沿ったOJTと日本語学習を継続します。本人意向の転籍は、分野ごとの制限期間や試験等の要件を満たす場合に対象となります。
3年修了時
原則として技能試験とA2相当以上の日本語試験等の要件を満たし、同じ分野の特定技能1号への移行を目指します。
INDUSTRY FIELDS
EMPLOYER PREPARATION
自社の業務が育成就労産業分野と業務区分に該当するか、分野別の上乗せ基準も含めて確認します。
任せる業務、技能目標、日本語目標、評価時期、特定技能への移行方針を具体化します。
育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員などを選任し、必要な養成講習と役割分担を確認します。
同等報酬、労働時間、安全衛生、住居、費用負担、相談窓口などを見直し、転籍リスクを含む定着施策を整えます。
就労開始時の要件だけでなく、特定技能1号への移行に必要な日本語・技能試験まで逆算して学習機会を確保します。
監理支援機関の選定、送出機関、募集、計画認定、在留手続、入国後講習までの工程を整理します。
SYNERGY SUPPORT
自社の業務、採用時期、人数、現在の技能実習・特定技能の状況を確認し、検討課題を見える化します。
担当者、指導体制、生活相談、日本語学習、職場環境など、準備が必要な項目をチェックします。
3年間の育成から特定技能への移行まで、企業の人員計画と本人のキャリアを両立できる形を検討します。
出入国在留管理庁、厚生労働省、OTIT等の公表資料を確認し、企業実務に関係する変更点を分かりやすくお伝えします。
FAQ
2027年4月1日から制度の運用が始まります。施行日前申請や技能実習制度の経過措置については、申請時期・活動開始日などにより扱いが異なるため、最新の公式資料をご確認ください。
施行日前後には経過措置が設けられ、一定の要件の下で技能実習を継続できる場合があります。現在受入れ中または申請準備中の企業は、個別のスケジュール確認が必要です。
無条件に自由というわけではありません。やむを得ない事情による転籍のほか、本人意向による転籍は、分野ごとの転籍制限期間、技能・日本語、転籍先の要件などを満たす必要があります。
原則としてA1相当以上の日本語試験への合格、またはこれに相当する日本語講習の受講が求められます。介護など、分野別により高い基準が設けられる場合があります。
自動ではありません。原則として分野ごとの技能試験とA2相当以上の日本語試験等、特定技能1号への移行要件を満たす必要があります。
対象業務の確認、3年間の育成方針、担当者体制、日本語・技能試験支援、待遇・住居・相談体制、特定技能への移行方針を整理するところから始めると実務につながりやすくなります。
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