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お盆(おぼん)とは?日本の伝統文化と行事を紹介

お盆は日本の大切な伝統行事です。ご先祖様の霊を迎える意味や、迎え火・送り火、盆踊りといった主な行事について分かりやすく解説します。 お盆(Obon)とは? お盆(おぼん) は、日本の伝統行事の中でも最も重要なもののひとつであり、ベトナムの「盂蘭盆会(Vu Lan)」にも似た行事です。先祖や故人を偲び、感謝の気持ちを伝えるこの時期は、家族が久しぶりに故郷へ帰省し、団らんのひとときを過ごす大切な機会でもあります。精神的な意味合いだけでなく、家族の絆を深める特別な時間としても親しまれています。 お盆の意味と信仰 日本の民間信仰では、お盆の期間中に先祖の霊が家族のもとへ帰ってくるとされています。そのため、人々は迎え入れ、そして見送るための準備を丁寧に行います。お盆は単なる夏休みではなく、心を故郷へ、そして先祖へと向ける神聖な時間です。 お盆の由来 お盆の起源は、仏弟子目連(もくれん、Mục Kiền Liên)の故事に遡ります。母を探すために神通力を使った目連は、彼女が生前の悪業により地獄で苦しんでいることを知ります。そこで、釈迦の教えに従い旧暦7月15日に僧侶へ供養を行い、母を救いました。その喜びのあまり目連は踊り出し、これが 盆踊り(Bon Odori)の始まりとされています。 お盆の行事日程 8月12日 – 先祖を迎える準備きゅうりやナスで作る「精霊馬(しょうりょううま)」を用意。馬は先祖が早く家に帰るため、牛はゆっくりとあの世へ戻るための乗り物を象徴します。 8月13日 – 迎え火(むかえび)麻の茎「麻幹(おがら)」を焚き、その煙で先祖の霊を家へ導くとされます。この火は**「道しるべ(みちしるべ)」**の役割も果たします。 8月14日〜15日 – 墓参りと家族団らん墓を掃除し、花や水、線香を供えます。家族で集まり、故人の思い出を語り合います。 8月16日 – 送り火(おくりび)迎え火と同様に火を焚き、先祖の霊を再びあの世へ送り届けます。火は帰路を照らす道しるべとなります。 お盆の主な伝統的な行事 ご先祖様の霊を温かく迎えるために、日本ではいくつかの特徴的な行事が行われます。 お墓参り(そうじ)と供え物(おそなえもの): お盆に入る前に、家族でお墓をきれいに掃除し、花や線香を供えます。また、自宅の仏壇も清掃し、新鮮な果物やお菓子を供えます。 迎え火・送り火: お盆の初日と最終日には、家の入り口で小さな火を焚きます。この火は、ご先祖様の霊が迷わずに家に戻ってこられるように、そしてまたあの世へ無事に帰れるように道しるべとなります。 盆踊り(ぼんおどり): 盆踊りはお盆に欠かせない行事です。ご先祖様の霊を供養し、人々が一体となって踊ることで、お祭りの賑やかな雰囲気を作り出します。 賑やかな夏の思い出 お盆は厳かな先祖供養の時間であると同時に、日本中が夏祭り(夏祭り)で盛り上がる時期でもあります。浴衣姿の人々が屋台で食事を楽しみ、花火大会や伝統的な縁日ゲームに興じる光景は、まさに日本の夏の風物詩です。 お盆は、先祖を偲ぶ厳粛さと夏祭りの活気が調和した、日本ならではの文化行事です。家族の絆と感謝の心を再確認できるこの時期は、日本文化を深く知るための貴重な体験となるでしょう。 →xem bài viết tiếng việt ở đây

特定技能外国人の受け入れで企業の未来を支える

日本の労働人口は少子高齢化により年々減少し、多くの産業で人手不足が深刻化しています。介護、外食業、建設業など即戦力が求められる現場では、特定技能外国人の受け入れが企業の生産性を維持・向上するために欠かせない選択肢になっています。 特定技能制度は2019年に施行され、特定分野で一定の技能・知識を持つ外国人が、日本で最長5年間就労できる仕組みです。特定技能1号と2号があり、1号は現場レベルの技能を前提にしており、2号はより高い熟練度を必要とします。特定技能2号を取得すると在留期間の更新や家族帯同も可能になります。 特定技能制度と受け入れ企業の義務 特定技能外国人を受け入れる企業には、単に人材を雇用するだけでなく、安心して働き続けられるよう「生活支援計画」を策定・実施することが法律で義務付けられています。具体的には以下のような支援が求められます: 日本語学習支援 生活オリエンテーション(交通、医療、銀行口座開設など) 相談・苦情対応体制の整備 職場や地域でのトラブル対応 加えて、受け入れた特定技能外国人の状況を管理当局に報告する「活動報告」も義務です。 活動報告制度|以前の年4回報告と現在の年1回報告 活動報告は、特定技能外国人の就労状況・生活状況を管理当局へ報告することで、適切な支援が行われているかを確認する重要な仕組みです。 以前の制度(~2025年3がつ31日まで)は、活動報告を四半期ごとに年4回提出する必要がありました。報告スケジュールは以下の通りでした: この四半期ごとの提出は、常に報告スケジュールを管理し続ける必要があり、企業様に大きな負担を強いていました。 しかし、出入国在留管理庁の制度改正により、2025年4月からは活動報告は年1回提出で良いことになりました。この変更により、企業様の事務負担は大幅に軽減されましたが、報告内容の正確性や提出期限を守る重要性は変わりません。 活動報告には以下の内容が含まれます: 勤務状況(職種・労働時間・仕事内容) 日本語学習の進捗状況 住居・生活環境・健康状態 支援計画の実施状況 トラブルの有無や対応内容 提出時期は「受け入れ開始日から1年ごと」に1回、出入国在留管理庁へ提出する必要があります。報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合、最悪の場合は受け入れ停止や在留資格の取り消しなどの行政処分を受ける可能性があります。 活動報告を活用した職場改善事例 活動報告は単なる義務ではなく、職場環境の改善に役立つ貴重なツールです。例えば協同組合シナジーが支援した以下のような事例があります: ✅ 介護業A社活動報告で夜勤時の意思疎通不足を把握 → 夜勤リーダーが簡単な日本語フレーズを徹底指導 → 3か月後には連絡ミスが激減し、利用者からも高評価。 ✅ 製造業B社活動報告で交通アクセスの不便さが原因で遅刻が多いことを発見 → 企業が職場近くに社宅を用意 → 遅刻はゼロに。 活動報告で企業の信頼も向上 活動報告を正確に行い、その内容を基に支援計画を見直すことで、企業のコンプライアンス意識や外国人材に対する誠実さが行政に伝わります。これは、将来の受け入れ審査を有利に進める要素となります。また、外国人本人にも「自分の状況を会社が把握して支援してくれている」という安心感を与え、定着率の向上にもつながります。 協同組合シナジーのトータルサポート 協同組合シナジーでは、特定技能外国人の受け入れに関する各種サポートを提供しています。特に活動報告については、企業様に代わり内容整理から作成・提出までフルサポートしています: 特定技能人材紹介・ビザ取得支援 生活支援計画の策定・運用 活動報告の作成・提出代行(年1回対応) 日本語研修や地域生活サポート 制度改正や最新情報にも常に対応しているため、企業様は安心して外国人材を受け入れ、事業に集中いただけます。 まとめ:活動報告は年1回でも重要!正確な対応が企業の成長につながる 活動報告制度の変更で年1回提出に緩和されましたが、支援内容の充実や正確な報告は今まで以上に重要です。制度を理解し、誠実に取り組むことが、外国人材の安心と企業の成長、そして日本社会全体の発展につながります。協同組合シナジーは特定技能外国人の受け入れから活動報告、トラブル対応まで一貫してサポートいたします。制度運用に不安がある企業様は、ぜひご相談ください。

【無料配布】左官業界向けの特別ガイドブックをシナジーが発行!

協同組合シナジーでは、建設業界、特に左官業(塗り職)に従事されている皆様のために、実用的かつ教育的な内容を盛り込んだ特別ガイドブックを発行いたしました。本書は、業界の現場で役立つ専門用語、作業手順、安全衛生、5S、そして実際の会話例まで網羅しており、技能実習生や特定技能者にとっても非常に有益な一冊です。  書籍の特徴 ✅ 業界の専門用語とそのベトナム語訳を章立てで整理 ✅ 技能実習制度・在留資格・労働契約・税金・保険制度に関する実践的な情報 ✅ 安全衛生・日常業務・KY活動など、日本の建設現場で求められる知識を網羅 ✅ 現場会話例付きで、日本語初心者でも実践的に使える! ✅ すべての内容は無料で閲覧可能    無料配布中!まずはベトナム語版から公開 今回の書籍は、日本で働くベトナム人技能実習生や建設関係者の支援を目的としており、現在はベトナム語版を先行して無料で配布しております。今後は日本語版・日越対訳版のリリースも予定しています。 対象となる方 左官業に関わる外国人実習生・従業員 建設会社の教育担当者 外国人材受け入れに関心のある監理団体・企業 職業訓練校や技能試験の担当者 ダウンロード方法 書籍はSynergy公式ウェブサイトからダウンロード可能です。リンクまたはお問い合わせページからお申し込みください。 👉 資料請求はこちら 協同組合シナジーについて 私たちは外国人技能実習生や特定技能人材のサポートを行う協同組合として、教育・生活支援・翻訳資料の作成などを通じて、外国人労働者と企業をつなぐ架け橋となることを目指しています。 縫製業の無料資料について、こちらにご覧ください。

【2025年最新】特定技能制度×地域共生施策|協力確認書の提出義務とは?

特定技能制度における地域共生施策の強化へ 令和7年(2025年)2月17日、出入国在留管理庁は「特定技能制度」において、地域との連携を強化するための法改正を公布しました。この改正により、「特定技能外国人の受入れ」に際し、地方公共団体との協力体制がより明確になります。 改正省令の施行日は令和7年4月1日です。受け入れ機関は、それまでに準備を整える必要があります。 改正のポイント:協力確認書の提出が義務化 今回の改正で特に重要なのが、「協力確認書」の提出義務です。これは、特定技能外国人を受け入れる事業者が、市区町村の共生施策に協力する旨を示す書類です。 協力確認書の提出が必要なタイミング 以下のいずれかに該当する場合、協力確認書の提出が求められます: 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の前 既に特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて在留資格変更または在留期間更新の申請を行う前 提出先はどこ? 協力確認書は、以下の2つの自治体に提出が必要です: 外国人が活動する事業所の所在地の市区町村 外国人が居住する住居地の市区町村 ※もし両方が同一市区町村であれば、1通の提出でOKです。 再提出は必要?変更時の注意点 一度提出すれば、基本的には再提出の必要はありませんが、以下の場合は再提出が必要です: 別の市区町村に転出した場合 事業所所在地・住居地が変わった場合 所属機関の担当者連絡先などに変更があった場合 <関係資料> 協力確認書 様式・記載例(派遣形態の場合)・記載例(直接雇用の場合) 参照元:入管ホームページ

縫製業の無料資料|婦人子供服製造に関する実践的ガイド【ベトナム語版】

縫製業に関する無料資料を公開しました【婦人子供服製造にも対応】 協同組合シナジーでは、外国人技能実習生や特定技能人材、受け入れ企業の皆様に役立つよう、縫製業全般、特に婦人子供服製造に関する日本語資料を各種参考文献をもとに独自に編集・作成いたしました。 本資料は、現場でよく使われる専門用語や作業手順、道具の使い方、品質管理、さらには安全対策まで網羅しており、縫製業界で働く外国人材の教育・研修に最適な内容となっております。 💡 本資料は無料で配布しております。 ダウンロードはこちら→  縫製業案内書類 | 協同組合シナジー 左官業の無料資料について、こちらにご覧ください。

2025年最新!外国人が知っておきたい特定技能制度の全て

日本は深刻な人手不足に直面しており、その解決策として「特定技能制度」が2019年4月に導入されました。この制度は、特定の産業分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れるために設けられたものです。この記事では、技能実習生と特定技能1号、そして特定技能2号の違いを詳しく比較しながら、2025年最新情報をもとに特定技能制度の全貌を解説します。 特定技能制度とは? 特定技能制度は、日本国内で人材不足が顕著な分野において、一定のスキルや経験を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格です。この制度には以下の特徴があります: 対象分野: 特定技能1号は16分野(例:介護、外食業、宿泊業など)、特定技能2号は11分野(例:建設業、造船・舶用工業など)が対象。 在留期間: 特定技能1号は最長5年間まで在留可能。一方で、特定技能2号は更新制限がなく無期限で在留可能。 家族帯同: 特定技能1号では原則認められていませんが、特定技能2号では条件を満たせば配偶者や子どもの帯同が可能。 技能実習生と特定技能1号や特定技能2号の違い 項目 技能実習生 特定技能1号 特定技能2号 目的の違い 技能を学び母国に持ち帰る 日本の人手不足を補う 日本の人手不足を補う 在留期間の違い 最長5年間(1号1年、2号2年、3号2年) 最長5年間 無期限(更新可能) 就業可能な業種の違い 81職種145作業 14業種 2業種(建設業、造船・船用工業) 家族帯同の可否 不可 不可 可能(条件あり) 雇用形態の違い 直接雇用のみ 直接雇用が基本(農業・漁業は派遣も可能) 直接雇用が基本(農業・漁業は派遣も可能)   2025年最新情報!拡大する対象分野 2023年以降、政府による政策変更によって「建設」「造船」以外にも多くの分野で特定技能2号への移行対象範囲が拡大しました。これにより、多くの外国人労働者が長期的な雇用機会と永住権取得への道筋を得ることになりました。 また、新型コロナウイルス感染症後には海外でも試験環境整備が進み、多くの国から直接日本へ渡航して就労できる仕組みも整いつつあります。これによって、日本企業側でも採用競争率が高まる見込みです。 まとめ 日本国内で深刻化する人手不足問題への対応策として導入された「特定技能制度」は、「即戦力」として活躍できる外国人人材を積極的に受け入れる仕組みです。 一方、「教育」を重視した「技能実習生」とは異なる性質があります。さらに、高度な熟練スキルを求められる「特定技能2号」では無期限滞在や家族帯同も可能になるため、多くの外国人労働者にとって魅力的な選択肢となっています。 今後も政策変更や新しい情報について注目しながら、自身に適した選択肢を検討してください!

2025年4月1日から在留手続等に関する手数料の改定について

2025年4月1日より、「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」が施行されることに伴い、在留手続等に関する手数料が改定されます。この改定は、在留資格変更許可や更新許可などの申請に影響を与える重要な変更です。本記事では、この改定内容について詳しく解説します。 1. 改定の背景と概要 今回の手数料改定は、日本政府が出入国管理および難民認定制度を効率化し、オンライン申請の普及を促進するために実施されます。これにより、従来の紙ベースでの申請だけでなく、オンライン申請にも対応した新しい料金体系が導入されます。 施行日: 2025年4月1日 対象: 在留資格変更許可、在留期間更新許可など 目的: 手続き効率化とオンライン申請促進 2. 改定後の手数料について 2.1. 従来型(紙ベース)の申請の場合 従来通り窓口で行う紙ベースの申請では、新しい料金体系が適用されます。ただし、2025年3月31日までに受付された申請については、旧料金が適用される点に注意が必要です。 例: 在留資格変更許可の場合 改定前: 4000円 改定後: 6000円 2.2. オンライン申請の場合 今回初めてオンライン申請専用の手数料が設定されました。オンラインで手続きを行うことで、一部割引された金額で対応可能となります。 オンライン申請によるメリット: 手数料割引 手続き時間短縮 窓口訪問不要 オンライン申請専用についてはこちらをご確認ください。 3. 適用時期と注意点 3.1. 適用時期 新しい手数料は2025年4月1日以降に受付されたすべての申請に適用されます。一方で、2025年3月31日以前に受付されたものについては、たとえ許可や交付が4月1日以降になった場合でも旧料金が適用されます。 3.2. 注意点 オンライン申請を利用する場合には事前登録が必要です。 特定登録者カードなど、一部特別なケースでは別途詳細なガイドラインがあります。 4. オンライン申請と特定登録者カードについて 法務省では、オンライン申請システムを活用した効率的な手続きを推奨しています。また、新たに導入された「特定登録者カード」に関する詳細も公開されています。このカードは特定の条件下で発行されるものであり、その取得方法や使用方法についても確認しておく必要があります。 詳細情報やPDF資料についてはこちらをご覧ください。 5. 今回の改定による影響とまとめ 今回の手数料改定は、日本国内で生活する外国人住民や企業担当者にとって重要な変更です。特に以下のポイントを押さえておくことが大切です: 新しい料金体系への理解 オンライン申請システムへの移行準備 適用時期と過渡期ルールへの注意 これらを踏まえた上で、スムーズな在留手続きを進めるためには早めの準備がおすすめです。最新情報や詳細内容については法務省公式ページをご確認ください。 この記事では2025年4月1日に施行予定の在留手続等に関する手数料改定について解説しました。この情報を参考にしていただき、ご自身またはご担当者様が円滑な対応を取れるようお役立てください。

育成就労制度の新設と技能実習制度からの移行

2024年6月14日、日本の国会において「技能実習制度」に代わる新たな制度として「育成就労制度」を創設するための関連法改正が可決・成立しました。この新制度は、外国人労働者の技能向上を促進し、人手不足が深刻な業種における安定的な人材確保を目的としています。本記事では、育成就労制度の概要、特徴、特定技能への移行条件、そして今後の展望について詳しく解説します。 育成就労制度の概要 1. 在留資格の変更 従来の「技能実習」の在留資格は廃止され、新たに「育成就労」という在留資格が導入されます。これは、特定技能1号への移行を前提とした制度であり、在留期間は原則3年間と定められています。 2. 対象産業分野の見直し 新制度では、技能実習制度の職種をそのまま引き継ぐのではなく、特定技能制度の「特定産業分野」の中から、育成を通じてスキルを習得できる分野のみが対象となります。国内での育成になじまない分野については、対象外となる可能性があります。 3. 日本語能力要件 育成就労の受入れ要件として、一定の日本語能力が求められます。 就労開始前:日本語能力試験(JLPT)N5相当以上の合格、または認定日本語教育機関での講習受講が必要。 受入れから1年以内:技能検定試験基礎級、もしくは日本語能力試験N5以上の受験義務。 4. 特定技能への移行要件 育成期間終了後、特定技能1号へ移行するには、以下の条件を満たす必要があります。 技能検定試験3級、または特定技能1号評価試験に合格。 日本語能力試験N4相当以上の取得。 もし試験に不合格の場合、同じ受入れ機関での就労を継続する場合に限り、再受験のため最長1年間の在留継続が認められます。 5. 転籍の柔軟化 従来の技能実習制度では、原則として転籍(企業間の移動)が認められていませんでした。しかし、新制度では以下のように転籍が認められます。 労働条件が契約と実態で異なる場合など、「やむを得ない事情」がある場合の転籍。 一定の要件を満たせば、本人の希望による転籍も可能。 育成就労制度の施行時期と移行期間 この法改正は、成立後3年以内に施行される予定であり、施行後3年間は移行期間が設けられます。そのため、2030年頃までは技能実習制度と育成就労制度が並行して運用されることになります。 また、新制度の詳細な運用ルールは、省令やガイドラインを通じて今後明らかにされる見込みです。 まとめ:育成就労制度の意義と今後の展望 育成就労制度の導入により、日本の外国人労働者制度は大きく変革を迎えます。本制度は、技能実習制度の問題点を改善し、より円滑に特定技能への移行を支援することを目的としています。 受入企業や外国人労働者の皆様は、最新情報を把握し、適切な準備を進めることが重要です。今後も法改正の動向に注目しながら、適切な対応を進めていきましょう。 今後の詳細情報については、随時更新していきますので、引き続きチェックしてください!

監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名 協同組合 シナジー 第1 目的 この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。 第2 求人 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。 第3 求職 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。 第4 技能実習に関する職業紹介 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。 第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「主務省令」という。)第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。 第6 監理責任者 本事業所の監理責任者は、ゴ・ディン・ホアンです。 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。 団体監理型技能実習生の受入れの準備 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整 団体監理型技能実習生の保護 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整 第7 監理費の徴収 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。 第8 その他 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。 […]

年末年始の休業のお知らせ

  協同組合シナジー 組合員 各位 今年も残すところわずかになりました。 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 今年度は大変お世話になりました。 来年度はより一層の尽力を尽くす所存です。引き続きよろしくお願いいたします。 また、年末年始休業期間をご案内させていただきます。 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日) 休業中につきましては、何かとご迷惑おかけいたしますが、 何卒よろしくお願いいたします。 メールにて恐縮ですが、年末のご挨拶とさせていただきます。 よいお年をお迎えください。 敬具

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