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HISTORY

外国人技能実習制度の沿革

制度の成立から主な改正までを、時系列で分かりやすくご紹介します。
  1. 1960

    外国人研修実施

    日本の多くの企業が海外に進出するようになった1960年代後半頃から、現地採用した社員を日本に呼び、習得した技術などを現地企業で発揮させるために外国人向けの研修が実施されていました。

  2. 1980

    外国人労働問題の審議

    経済同友会の副会長であった弊組合の顧問・故 関本氏(当時NEC社長)は、将来的な製造業分野の雇用危機を見据え、労働問題研究会の委員長として、これからの外国人雇用のあり方を討議、提案されるなど、政治、経済、社会の場で大いに議論されました。

  3. 1990

    外国人技能実習生制度の実施(1年間)

    従来の研修制度が改正され、日本が技術移転により開発途上国における人材育成に貢献することを目指して、より幅広い分野における技能実習生受入れの途が開かれました。

  4. 1991

    財団法人 国際研修協力機構(JITCO)設立

    JITCOは、法務、外務、厚生労働、経済産業、国土交通の五省共管により、外国人研修制度・技能実習制度の適正かつ円滑な推進に寄与することを基本として設立された公益法人です。

  5. 1993

    技能実習制度が創設され、期間は最長3年間へ

    研修を修了し、所定の要件を満たした技能実習生に、雇用関係の下でより実践的な技術・技能などを修得させることを目的として、技能実習制度が創設されました。

  6. 2009

    出入国管理に関する法律の改正を公布

    2009年7月、出入国管理及び難民認定法等を改正する法律が公布され、新しい技能実習制度が2010年7月1日から施行されることとなりました。

  7. 2010

    在留資格「技能実習」の創設

    新制度では技能実習生の法的保護と法的地位の安定化が図られ、在留資格「技能実習」が創設されました。技能実習1号では講習と雇用契約に基づく技能等修得活動を行い、技能実習2号では修得した技能等に習熟するための活動を行います。

  8. 2017

    技能実習制度の改定

    制度改正により、監理団体と実習実施者が所定の条件を満たして優良と認められた場合、技能実習生をより長い期間受け入れることが可能となりました。